不動産を売買する際に締結する売買契約書や、住宅ローンなどを借り入れる際に締結する金銭消費貸借契約書などは、印紙税の課税文書に該当し、それぞれの契約を締結するにあたり印紙税法で定められた所定の印紙を契約書に貼らなければなりません。
特に既存住宅の売買では、仲介にあたった不動産業者が印紙の貼付に関する説明をしていないために契約書に印紙を貼っていないことも見受けられます。売買契約書は住宅ローン控除の申告や売却に伴う確定申告等で税務署にそのコピーを提出しなければならないため、そのときになって税務署などから指摘を受けないように気をつけたいものです。
また、印紙税の納付は所定の額の収入印紙を文書に貼付することにより納める方法と、新築マンションの購入の際に多く見受けられる機械(税務署における税印押なつ機)による印字により納める方法とがあります。
不動産業者を介して不動産の取引をした場合は、所定の仲介手数料(媒介報酬)をその不動産業者に支払わなければなりません。仲介手数料については国土交通省告示によりその上限額が定められています。
不動産の売却や購入にあたり、仲介を不動産業者に依頼する場合、その不動産業者と媒介契約を締結します。その媒介契約書に依頼する期間と条件、媒介報酬の額等が定められます。
仲介手数料は、売買契約成立時にその半額を、残代金支払い時に残りの半額を支払う方法が多くとられています。