不動産売却は人生で何度も経験することではありません。
売却方法も様々あり、不動産売却のプロである弊社がお客様のお悩み・疑問をしっかり確認し、人として・不動産のプロとして最適なご提案をします。
「少し時間がかかっても高値で売りたい」「買主を自分で探しても見つからない」「よりいい条件で売却したい」
その様な方には仲介売却がおすすめです。
弊社で広告活動行い、買主様を探していく方法です。条件交渉や売買契約、お引渡まで全面的にサポートします。
「すぐに売却して現金化したい」「ご近所に売却の事を知られたくない」その様な方には不動産買取がおすすめです
弊社が買主となり、お客様の不動産を売却する方法です。
「売却までに期限がある」「今すぐにではないけど確実に現金化したい」その様な方には買取保証仲介がおすすめです。
仲介売却を依頼して一定期間で売却不動産が売れなければ弊社が買取をする売却方法です。
「減給でローン返済ができない」「急な失業でローン返済ができない」「競売だけはどうしても避けたい」その様な方には任意売却がおすすめです。
所有者様の事情により、住宅ローンの返済ができなくなった場合、自宅が競売にかけられます。競売は所有者の意思とは関係なく手続きが進み、安値で落札されることが多いです。また、落札者から退去を迫られてしまいます。
任意売却はそんな中でも金融機関の同意を得て、仲介売却や買取売却などの方法で売却する方法です。
売却を不動産会社に依頼する場合、売主様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになり、この媒介契約によって不動産会社は売主様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約書には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
宅地建物取引業法で定められている違いは、それぞれ次のようになります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数の業者へ依頼 | ×不可 | ×不可 | ○可 |
売主への状況報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
レインズへの登録 | 必須(5日以内) | 必須(7日以内) | 任意 |
自分で買主を探す | ×不可 | ○可 | ○可 |
契約の有効期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 定めなし |
それぞれの媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあり、契約媒介ごとにご紹介します。
「いつまでに」「いくらで」「だれに」「どのように」売却すればいいのか、お持ちの不安や疑問を全てお聞かせください!
売却希望物件の基礎的な調査を行います。実際に現地にご訪問する他、 法務局などに問合せ、物件の履歴書を調べたりなどします。
「基礎的物件調査に基づいた価格を査定させて頂きます。
ご成約までの販売計画を作成し、お客様にご提案致します。
今後は私たちに、お任せください!
計画書に沿った販売活動、また相場や時期柄、購入希望様者のご要望に合わせて販売計画を都度ご相談させて頂きます。
売却価格、条件、共にご納得頂ける購入希望者様と合意に至りましたら、売買に関する契約を取り交わします。
・購入者様から残代金の拝受
・売却にかかる必要経費のお支払
・名義変更などの各種法的手続き